1949-05-12 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
ところが統制品であつて——むろん統制品であるから配給を受けるのでありますが、そういうものが委託販賣として業者が頼まれる。その頼まれたものを警察の方からこれは古いものではないということで、よく警察にひつぱられて、助けてください、こうこうでございますというようなことを申されまして、業者の方々が署長や経済主任の前に泣きついておることをいつも見受けるのであります。
ところが統制品であつて——むろん統制品であるから配給を受けるのでありますが、そういうものが委託販賣として業者が頼まれる。その頼まれたものを警察の方からこれは古いものではないということで、よく警察にひつぱられて、助けてください、こうこうでございますというようなことを申されまして、業者の方々が署長や経済主任の前に泣きついておることをいつも見受けるのであります。
しかしそれをいらないものだから、今度は業者に委託販賣を頼む場合、これはかまわないと先に御答弁されたのですが、それは間違いですか。あとの答弁と先の答弁と非常に違つておるのですが、どうなるのですか。
後拂いを一般の慣習とするということ、例えば原則といたしましては、要するに物品の引渡しのときに代金を拂い込ませなければならないわけでありますが、例えばこれは現在そういうものはありませんが、委託販賣でも政府がするというような場合がありますれば、これは当然物品の引渡しのときでなくて、賣れたときに代金を支拂うということになると思います。
委託販賣の拂込金額が一千五百万円で、賣つた金額が九百六十万円となつている。大体委託している方が債務の申分ぐらいになつているのですか。
たとえば交通公社の資産内容を見ましても、これは昭和二十二年度でありますが、切符の委託販賣を交通公社にやらして、その口銭を交通公社に拂つております。それが七千八百九十八万二千四百十円になつておりますが、また運賃が値上げになりますと、これがなおもつと大きなものになるだろうと思います。どうして交通公社に切符の委託販賣をさせなければならぬ理由があるかということを承りたいのです。
あの当時の委託販賣の制度は委託業者が一割の手数料をもつて許されていたのでありますけれども、事実はそうではなかつた。七十五人の人が起訴されましたが、その中では二十割の暴利をむさぼつておる人たちがあつた。そういうことは行政上の措置として、警察の手入れではなくして、農林省が所管するならば農林省がそれをやらなくてはならぬ。
次にこの種苗の委託販賣を受けている者に對しまするところにおきまして、登録票があれは誰でもやつてよいのか。或いはこれを販賣する者には販賣證明書というものをお與えになつてやられるかということであります。